特例事業承継税制がスタート

中小企業診断士の櫨川です。

平成30年4月から特例事業承継税制がスタートしましたが、ご存知でしょうか。
これは、事業承継の際の生じる贈与税または相続税の納税を猶予する「事業承継税制」に特例を設けて、今後5年以内に特例承認計画を提出し、10年以内に実際の承継を行う者を対象にした画期的な新制度です。
これまでの制度では、納税猶予割合は80%で残りの20%相当額は納税義務が生じること、一人の先代経営者から一人の後継者への承継のみが対象となること、適用後5年間で平均80%以上の雇用要件を維持できなければ猶予が打ち切られることなど、かなりハードルが高いものでした。

これに対して新制度では、納税猶予割合は100%で承継時の税負担はゼロ、親族外を含む複数の株主から代表者である後継者(最大3名)への承継も対象、適用後5年間で平均80%以上の雇用要件が未達成の場合にも猶予の継続が可能など、適用範囲が拡大しました。

事業承継を検討中の中小企業にとっては絶好の機会と言えますが、計画の提出まで「あと5年もある」と思うのか、「たった5年しかない」と思うのかによって、対応方法は変わってきます。特に事業承継は「それでは来年から」と簡単にできるものではありません。期限に間に合うよう余裕をもって準備を進めるためにも、今のうちから関係者間での検討を始めるとともに、早めに中小企業診断士等の専門家にも相談して、適切なアドバイスを受けるようにしましょう。
制度の詳細は下記のURL(中小企業庁ホームページ)にてご確認ください。

http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2018/180402shoukeizeisei.htm

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