年末ジャンボを買う理由

1等の組違い賞が当ったことがある中小企業診断士の北原貴穂です。「当らないから買わない」か「買わないと当らない」か。今年も年末ジャンボ宝くじの季節になりました。

①愚行権の行使

19世紀の哲学者J.Sミルは著書「自由論」の中で、「愚かな行為であっても他人に迷惑をかけない限りそれを行う権利(自由)がある」と主張しており、これを「愚行権」といいます。「めったに当らない宝くじであっても他人に迷惑をかけない限りそれを買う権利(自由)がある」のです。

②ギャンブルや保険と同等である

ギャンブルと比較し主催者の取り分が大きいから宝くじは不利という主張を目にします。しかし、宝くじの当選金は非課税であるのに対し、ギャンブルの儲けは課税の対象となる可能性があることを考慮すると、一概に不利とは言えません。10億円の非課税収入は20億円の課税収入に匹敵します。

また、私たちは宝くじ同様「めったに起きないことが起きたら多額の金銭がもらえる」という仕組みにお金を費やしています。それは保険です。これまで保険の掛け金をいくら支払い、保険金をいくら受け取ったでしょう?

③非常に安価な娯楽である

ギャンブルの負け分は娯楽費という見方をする人がいます。今日宝くじを買って来年の今日まで当選確認をせずに置いておくと、1枚・1日当たり1円弱で「当ってるかも」というワクワクを楽しめます。これは非常に安価な娯楽といえます。

 

私は今年も買います。

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