認定支援機関による経営改善計画策定支援事業の再利用が可能になります!

中小企業診断士,税理士など国が認定した専門家の支援を受けながら経営改善計画書を策定する場合,専門家に対する支払費用の2/3の補助を受けることができる経営改善計画策定支援事業については,開始当初から1回限りの利用とされてきました。

 

しかしながら,新型コロナウイルスの感染拡大の影響により資金繰りに悩む多くの中小企業者を支援するため,「新制度 新型コロナ特例リスケジュール」が実施されることとなり,これに合わせて経営改善計画策定支援事業の再利用が可能となりました。

 

この制度の対象となる中小企業者は,

・経営改善計画を策定し,モニタリングも完了している事業者

・経営改善計画を策定し,モニタリングを実施中の事業者

・経営改善計画を策定中の事業者

です。

 

気になる費用負担額は,過去の利用実績を引き継ぎ,費用総額の2/3は変更ありません。したがって,中小企業者の規模に基づく3区分により,過去の利用分及び再利用分の合計額で最高200万円となります。

 

beforeコロナから外部環境は一変してしまったため,過去に策定した経営改善計画書は,当時は価値のあるものでしたが,今となっては絵に描いた餅のように無意味なものになっているかもしれません。中小企業者を取り巻く現状を的確に認識し, afterコロナの時代においても着実に経営するため,この再利用の制度をぜひ活用してみてはいかがでしょうか。

 

櫨川

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